青色事業専従者給与として認められるのは、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しており、届出書に記載されている方法で、記載されている金額の範囲内で支払われもの、などの条件がありますが、それには、領収書については書いてないので、必要ないと解釈できるようです。
支払っているかどうか分かるようにするには、銀行口座に振り込むか領収書を発行するなどの方法が良いとされています。
いずれにしても、詳しくは国税庁の「税についての相談窓口」に電話するなど、確かなところで確認してください。
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